(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人Cheersと称する。
(目的)
第2条 当法人は、日本の公益活動に携わる者、またはそれをサポートする者に対し、ウェブサイトを含むICTを活用した資金調達や組織基盤強化をサポートする事業を行い、日本国内の公益活動の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を資するために、次の事業を行う。
(1)日本の公益活動団体が寄付や会費をインターネット上で徴収するシステムの開発、提供
(2)日本の公益活動団体が行う資金調達のサポート
(3)日本の公益活動団体の資金調達に関する調査研究と情報提供
(4)日本の公益活動団体の組織基盤強化に関するサポート
(5)日本の公益活動団体の組織基盤強化に関する調査研究と情報提供
(6)日本の公益活動に関する情報の収集・発信
(7)日本の公益活動団体の資金調達や組織基盤強化に関する研修やセミナーの実施
(8)前各号に附帯・関連する一切の事業
(事務所)
第4条 当法人は、東京都中央区に主たる事務所を置く。
(機関の構成)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。
(公告の方法)
第6条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
(入社)
第7条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第8条 社員は、当法人の目的を達成するため、「一般社団及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)第27条に定める経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(退社)
第10条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して、申し出するものとする。
(除名)
第11条 社員の除名は、正当な事由があるときに限り社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項の定めるところによるものとする。
(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の1週間前までに、書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって発する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第17条 社員は、当法人の社員1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会の議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が記名押印又は署名して、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(理事の資格)
第20条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(選任等)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 監事は、社員総会の決議によって選任する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 代表理事は、理事会の決議によって定める。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第28条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(理事会の機能)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の1週間前までに、書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。
(招集手続の省略)
第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順序により、他の理事が当たる。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(職務の執行状況の報告)
第35条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会へ報告するものとする。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には、出席した代表理事(代表理事に事故又は支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(基金の拠出)
第37条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第39条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第40条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の承認を受けた事業計画及び収支予算は、定時評議員会に提出し、報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する。
2 代表理事は、前項記載の書類につき、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出して、事業報告及びその附属明細書については、その内容を報告し、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにそれらの附属明細書については、承認を受けなければならない。
3 当法人は、第1項記載の書類及び監査報告を5年間、その主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第44条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産の分配)
第45条 当法人は、解散したとき、その残余財産を次のいずれかの者に帰属させる。
(1)国又は地方公共団体
(2)公益社団法人又は公益財団法人
(定款変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第47条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(清算人の選任)
第48条 当法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは、総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は代表理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
第49条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人、公益財団法人又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。その帰属先は、社員総会において出席した社員の過半数をもって決する。
(合併等)
第50条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(最初の事業年度)
第51条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2019年7月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第52条 当法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
設立時社員 荻野 明宏 熊谷 朋子 山中 貴史
(設立時役員)
第53条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は次のとおりとする。
設立時理事 熊谷 朋子 佐藤 秀一 高島 友和
設立時監事 三井田 拓朗
設立時代表理事 熊谷 朋子
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により定める。
(法令の準拠)
第55条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
一般社団法人Cheers設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
2019年5月13日